食品添加物は天然・合成に関わらず全て表示する義務があります。但し、以下の4項目に該当する場合は「表示免除」と言う特例により、添加物が使用されていても表示されません。
例えば、粒製品を製造するにはまず「結合剤」という糊成分をまぜて粉末のあしたばを固めます。これを鋳型に流し込みますが、鋳型に足りない分量を埋め合わせるために「充填剤」を使います。そして、鋳型から取り出す際、材料が鋳型にくっつかず取り出しやすくするため「滑剤」を使用し、最後に粒状になった物を湿気や酸化から守ったり飲みやすくするために「コーティング剤」を使用します。
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