あしたば商品も、売るために手段を選ばない業者が後を絶ちません。「騙された!」「何かおかしい?」「宣伝内容と全く異なる!」等々、
違法広告・不当表示等に対して、農林水産省(JAS法関係)・公正取引委員会(景品表示法関係)・厚生労働省(食品衛生法関係)では協力体制の下、情報を受け付けています。 |
●「あしたばで奇跡が‥‥!」「セルライトが‥‥!」等、怪しげな医学博士(医師ではない)が書いた「民間療法」の本を宣伝に利用する【バイブル商法】
●「○○を克服しました!」「○○病が治った!」等、利用者の感謝文や効果・効能・体験談を掲載する【薬事法違反】
●「無農薬栽培」や「自然農法」等、農水省が表示を禁止している用語を使用したり、農薬を使用しているのに「無農薬」と宣伝する【JAS法違反】
●他社サイト内の情報・成分表の数値を盗用。また、あしたばが取り上げられたテレビ番組や健康情報誌の記事を無断で宣伝に利用する【ドロボー行為】
●著しく優れた商品であるように見せかけるため、「○○成分含有!」等、本来製品にない特徴を偽り標榜したり、成分の内容を改ざんし消費者をあざむく【詐欺商法】
●実際は2千円程度の商品を「市価2万円の品!」等、不当な二重価格表示を行う【景品表示法違反】
●「その健康食品を続けていると身体を害する」「高い健康食品を買わされ騙されている」などと不安感をあおり、結局は自社の商品を売りつける【危険商法】
●他社の商品と成分が同じだと主調したり、見当違いの比較・事実をねじ曲げた製品批判を行う【便乗商法】
●「会員制度」や「定期便」により退会が困難もしくは長期間しばりつける【拘束商法】
●商品への表示義務である「名称・原材料名・内容量・賞味期限・保存方法・製造者」が記載されていない【食品衛生法違反】‥‥等々。 |
偽装表示・不当表示・虚偽の広告など
不審な食品に関する苦情・ご相談は
(( 農林水産省・食品表示110番 ))
フリーダイヤル
0120-481-239
受付日時=平日9時〜17時 |
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