■ 人と地球環境に優しい「有機(オーガニック)食品」には、農水省認定の証「有機JASマーク」が付いています!
当店がお勧め商品として販売する【有機あしたば製品】だけではなく、最近は「有機納豆」「有機しょう油」「オーガニックコーンフレーク」等々、「有機JASマーク」の付いた商品を目にする事が多くなりました。
昨今の食品表示偽装事件などもあり、食の安全性が問われる中、農林水産省はたくさんのパンフレットを作り「有機食品」「オーガニック食品」を推奨し、政府広報では「有機JASマーク」付きの製品だけが本物の「有機食品」である事を広く消費者にご理解いただくため、雑誌広告やポスターにより啓蒙活動を行っています。
農林水産省は有機食品やJAS規格、食品表示についてのパンフレットを多く配布しています。
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以前、日本では「有機食品」の統一基準がなかったため、様々な方法で生産されたものが「自称有機食品」として流通していました。そして、それらのほとんどが国際的な規格からかけ離れた、とても「有機食品」とは呼べない「ニセ有機食品」であったため、消費者は何を信じて選べば良いか混乱していました。
問題は国内だけではありません。「有機食品」は国際的に取り引きされている食品ですから、世界各国で統一されたルールがないと、日本と外国の「有機食品」の規格も違ってしまい、国際間でも混乱が生じます。
そこで、2000年、農林水産省はこの状況を解消するため、国際的な規格に基づいた有機農産物と有機加工食品の規格を法律で定め、その厳しいルールを守って生産されていると認定された事業者のみが、「有機JASマーク」を貼ることができると言う仕組みを導入しました。そしてその「有機JASマーク」が付いた食品だけに、「有機」や「オーガニック」と袋や箱に表示することを許可したのです。

有機食品が消費者に届くまで
有機JASマークは農林水産大臣に登録された認定機関から認定を受けた事業者でないと付ける事ができません。
農林水産大臣 |
申請
↑ ↓
登録 |
登録認定機関 |
申請
↑ ↓
認定 |
生産農家・製造業者 |
↓ 有機JASマーク貼付 |
小売業者 |
↓ |
消費者 |
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農林水産省が定めた「有機食品」のJAS規格基本ポイントは以下の通りです。当店に当てはめると、「有機農産物」はスラバヤ有機専用農場で栽培される【有機あしたば】を指し、有機加工食品とは【有機あしたば製品】を指しています。
■ 有機農産物・規格の基本ポイント
●たい肥等で土作りを行い、種まき・植付けの前2年以上、禁止された農薬や化学肥料を使用していない田畑で栽培する
●栽培中も禁止された農薬や化学肥料は使用しない
●遺伝子組換え技術を使用しない
●栽培地での生態系の維持に支障を与えない事
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■ 有機加工食品・規格の基本ポイント
●化学的に合成された食品添加物や薬剤の使用は極力避ける
●原材料は水と食塩を除いて、95%以上が有機農産物、有機加工食品である
●薬剤により汚染されないよう管理された工場で製造を行う
●遺伝子組換え技術を使用しない
●製造の過程で他の加工食品が一切混入しない事
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■ 法を守っていない「有機食品」の流通を防止するため、商品が市場に出回った後も引き続き監視体制は続きます!
登録認定機関は、有機農産物の生産農家や有機加工食品の製造業者が基準に適合しているか、格付けや表示が適正に行われているかどうかを、定期的に調査しています。また、農林水産省や農林水産消費技術センターも、生産農家・製造業者に対し、立入検査・調査、市販品の買い上げ調査を行います。
仮に違反が見つかった場合、消費者へいち早く情報提供を図るため、違反業者の同意なく即公表され、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科せられます。同時に「有機JAS」の認定は取り消されます。
有機食品の検査・認証制度について
政府広報|農林水産省の雑誌広告
『徹底した検査で「食」の安心をお届けしたい。
だから。有機JASマークでお知らせしています。
今年度から有機畜産物やその加工食品の認定も新たにスタート。ますます安心が広がっています。』(2005年12月掲載)
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農林水産省では、前出の検査・調査以外にも不正な表示を許さないために、次のようなとりくみを行っています。
●消費者に食品表示ウォッチャーとなってもらい、普段の買い物の中で不正な表示を監視。
●消費者が不審な表示を見かけた際には、食品表示110番で情報の提供を受けつけ。
●食品表示・JAS規格を担当する2000人の職員が日常的に小売店舗などをチェック。
●表示について特に注目を集めている食品については、表示の根拠までさかのぼって徹底的な監視。
●表示の真偽の確認には、DNA解析技術などの科学的な方法も活用。
●JAS法以外の法律に違反する疑いのある表示を見つけたときには担当の行政機関に通知する連携体制。 |
■ 「有機食品」は環境に優しく自然の資源を活用し、農薬や化学肥料など化学物質に頼らない農業から生まれます!
農業はもともと資源を無駄づかいしないシステムでした。たとえば野菜を収穫したときに残った葉っぱやワラなどは、家畜のエサになったり土に戻され養分となります。
牛・豚・鶏などの家畜は牧草や穀物などを食べて育ち、肉や卵、ミルクなどが生産されます。動物のフンなどは、微生物の力で分解されて、たい肥となって土に還ります。
このように自然の資源の循環を利用すれば、農薬や化学肥料に頼らなくても元気な農産物や畜産物が育ちます。これが「有機食品」です。
このような循環型の農業は、無駄なエネルギーを使わない、環境を大切にした農業です。
有機JASマークは、太陽と雲と植物をイメージしたマークです。農薬や化学肥料などの化学物質に頼らず、自然界の力で生産された食品を表しており、厳しい基準をクリアして栽培された有機農産物や、これを原料とした有機加工食品だけに付けられる、有機(オーガニック)食品の証なのです。
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■ 農林水産省は2004年のガイドライン改正以降、「無農薬」「無化学肥料」などと表示する事を一切禁止しています!
国内外を問わず、今まであしたばには農薬や化学肥料を一切使用していない【有機あしたば】はありませんでした。当然ですが【有機あしたば】を原料に生産した【有機あしたば製品】もありませんでした。
「無農薬」と聞くと、「有機(オーガニック)」より優れたイメージを持つ方もいらっしゃるでしょうが、「無農薬」と「有機」は大きく異なります。
農林水産省は2004年にガイドラインを改正し「無農薬」「無化学肥料」「減農薬」「減化学肥料」と言う表示を禁止しました。
これは、「無農薬」「無化学肥料」の表示が、一切の残留農薬等を含まないとの誤解を招き、間違った認識を消費者に植えつけてしまうためであり、同時に、「減農薬」「減化学肥料」の表示は、残留農薬なのか?使用回数なのか?が不明確で、消費者にとってあいまいで分かりにくい表示であったためです。
現在では「無農薬あしたば」や「無化学肥料あしたば」など、存在すらしないのです。
●実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
●通常の栽培方法により栽培された農産物より著しく優良又は有利であると誤認させる用語
●当該特別栽培農産物の栽培方法、品質等を誤認させる文字、絵、写真その他の表示
●「無農薬栽培農産物」「無化学肥料栽培農産物」「減農薬栽培農産物」「減化学肥料栽培農産物」等の表示
■農林水産省/特別栽培農産物の表示ガイドライン・第4章5項「表示禁止事項」より
2003年5月26日訂正 |
以前「無農薬」などと表示していた農産物は、現在のガイドラインでは「特別栽培農産物」と表示し、補足説明の欄に「農薬:栽培期間中不使用(食酢使用)」などと表示する事になりました。
生産者は、このガイドラインに基づいた表示を行う必要があるのですが、これはあくまでもガイドライン(国が定めた基準)であり、法律ではないので、違反した場合JAS法によって裁かれる事がありません。(※)
※不当表示はJAS法では裁かれませんが、公正取引委員会により景品表示法違反で厳しく裁かれます。
「有機農産物」や「有機加工食品」はこれらとは異なり、JAS法と言う法律の下で管理されております。違反した場合は当然厳しい罰則も科せられますし、「有機JAS」の認定は取り消されます。
つまり「特別栽培農産物」はあくまでも生産者の自己申告によるもので、第三者による認定が必須であり監視の目が光る「有機農産物」とは比べものにならないほど透明性が低いと言えます。
厳しい安全基準である農林水産省の「有機JAS規格」を取得した事からも、スラバヤ専用農場の【有機あしたば】がいかに素晴らしいものであるかが実感頂けると思います。
※この旧ガイドラインにおいても「有機農産物」の優位性がお分かりいただけると思います。
有機農産物はJAS法(法律)、他は全てガイドライン(農水省が定めた基準)で運営されています。
'04年5月以前の「旧栽培表示基準」 |
栽培方法 |
農薬 |
化学肥料 |
有機農産物 |
不可 |
不可 |
無農薬栽培農産物 |
不可 |
可 |
無化学肥料農産物 |
可 |
不可 |
減農薬栽培農産物 |
50%↓ |
可 |
減化学肥料農産物 |
可 |
50%↓ |
有機農産物や有機農産物加工食品については、名称表示の混乱が見られ、一般消費者の選択に著しい支障を生ずるおそれがあるため、名称の表示の適正化を図ることが特に必要である物資として政令指定。
これにより、有機JAS規格を満たすものとして、認定事業者により格付の表示(有機JASマーク)が付されたものでなければ、「有機」「オーガニック」又はこれと紛らわしい表示は不可。
■農水省消費安全局/有機食品の検査認証制度について・第1章内「表示の規制」より
2001年4月1日施行 |
「有機JASマーク」は、農薬や化学肥料を使用せず栽培された「有機農産物」や、それを元に製造された「有機加工食品」だけに付けられている、農林水産省が唯一認めた「有機(オーガニック)食品」の称号なのです。
私共はこれらを厳守し、世界初の新芽【有機あしたば製品】をお届け差し上げます。
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